管理及び運営に関する事項

1.許可証及び許可番号
(練馬オフィス)
卸売販売業
第5320201164号
発行日
令和3年2月15日
有効期間
令和3年2月15日から令和9年2月14日まで
2.許可証及び許可番号
(練馬オフィス)
高度管理医療機器等
販売業貸与業許可証
2練保所生薬き第137号
発行日
令和3年2月9日
有効期間
令和3年2月9日から令和9年2月8日まで
3.許可証及び許可番号
(川島物流センター)
卸売販売業
第310718号
発行日
令和1年9月5日
有効期間
令和1年9月5日から令和7年9月4日まで
4.許可証及び許可番号
(川島物流センター)
店舗販売業
第211489号
発行日
令和1年9月5日
有効期間
令和1年9月5日から令和7年9月4日まで
5.許可証及び許可番号
(川島物流センター)
高度管理医療機器等
販売業貸与業
第813090号
発行日
令和1年9月5日
有効期間
令和1年9月5日から令和7年9月4日まで
勤務する薬剤師 薬剤師 朝生 綾子/増田 千恵(本社勤務)
薬剤師 水野 敏江(川島物流センター勤務)
取り扱う一般用医薬品の区分 第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
※但し、第1類医薬品はWeb販売のみ
営業時間 9:00-17:15(土日祝日、年末年始はのぞく)
ご相談窓口

一般用医薬品及び健康に関する相談

  • メールで相談する場合:こちらへ
  • 電話で相談する場合(受付時間 9:00~17:15) フリーダイヤル:0120-107-701

個人情報に関する相談

  • メールで相談する場合:こちらへ
  • 電話で相談する場合(受付時間 9:00~17:15) 電話番号:050-2000-5267
    通話料は、お客様のご負担となります。ご了承ください。
緊急時の連絡先 電話番号:050-2000-5267(代)
第1類医薬品とは 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
第2類医薬品とは まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
第3類医薬品とは 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など

表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
なお、リスト上では第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品を医薬品ごとに下記のリスク表示をしています。
(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)

第1類医薬品には
・・・第1類医薬品
指定第2類医薬品には
・・・第②類医薬品
第2類医薬品には
・・・第2類医薬品
第3類医薬品には
・・・第3類医薬品

第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。

医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
第1類医薬品 義務 義務 薬剤師
第2類医薬品 努力義務 薬剤師又は登録販売者
第3類医薬品 不要

指定第2類医薬品は、第2類医薬品に含まれその中でも厚生労働大臣が指定した他の第2類医薬品よりはリスクがあると指定されている医薬品です。

【健康被害救済制度】

独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
詳しくはこちら

【救済制度相談窓口】

電話 0120-149-931 相談受付9:00-17:00
(フリーダイヤル月~金曜、祝日・年末年始をのぞく)

【医薬品副作用被害救済制度】

薬の副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
(2019年1月現在)